RULES
会員規約・約款一覧
LINEからEX会員規約
東海旅客鉄道株式会社(以下「JR東海」という。)、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)および九州旅客鉄道株式会社(以下「JR九州」という。また「JR東海」、「JR西日本」、「JR九州」を総称して「三社」という。)は、三社がインターネット上で運営する東海道・山陽・九州新幹線の「LINEからEX」(以下「本サービス」という。)の会員による本サービスの利用について、以下のとおり「LINEからEX会員規約」(以下「本規約」という。)を定めます。
第1章 総則
第1条(本規約の効力)
- 1. 本規約は、会員と三社の本サービスの利用に関わる一切の関係について適用されます。
- 2.会員は、本サービスを利用するにあたり、本規約を遵守するものとします。
- 3. 三社は、本サービスにおいて、個別規約を設定する場合があります。この場合、個別規約は本規約と一体となり効力を有します。また、本規約と個別規約との間で重複または競合する内容については、個別規約が優先されるものとします。
- 4. 三社は、民法の定めに従い会員と個別に合意することなく本規約を改定し(その付則および個別規約を新たに定めることを含みます。)、またはその付則および個別規約を変更することができます。なお、改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合、三社は、改定の効力が生じる日を定めたうえで、会員に対して改定の都度、第4条で定めるとおりサービス案内HP等で公表するものとします。
第2条(定義)
- (1) 「会員」とは、本サービスを利用するために、LINEヤフー株式会社が提供するコミュニケーションアプリ(以下「LINEアプリ」という。)から本サービスの公式アカウント(以下「公式アカウント」という。)を友だち追加のうえ、本規約および三社が別に定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下総称して「本規約等」という。)に同意し、三社の承認を受けたお客様をいいます。
- (2) 「利用者」とは、三社が別に定める「EXサービス運送約款」に定める運送契約(以下「運送契約」という。)を会員が締結し、当該会員が乗車を認める会員以外の者をいいます。
- (3) 「申込サイト」とは、会員が公式アカウントのメニューからアクセスして運送契約の締結・解約などが操作可能な三社が管理するウェブサイトをいいます。
-
(4)
「サービス案内HP」とは、本サービスの取扱いなどを案内するウェブサイト(https://line-shinkansen.jr-central.co.jp/)をいいます。
- (5) 「オンライン決済」とは、三社が申込サイトやサービス案内HP等で指定した本サービスの商品代金の決済方法をいいます。
- (6) 「オンライン決済会社」とは、前号のオンライン決済の決済方法を運営する会社をいいます。
-
(7)
「交通系ICカード」とは、以下のICカード乗車券をいいます。
-
(ア)
JR東海が発売したTOICAおよびTOICA定期券
(注)ただし、EX-IC(TOICA機能つき)は除く - (イ) JR西日本が発売したICOCAおよびICOCA定期券
- (ウ) JR九州が発行したSUGOCA乗車券およびSUGOCA定期券
- (エ) 北海道旅客鉄道株式会社が発行したKitaca乗車券およびKitaca定期乗車券
- (オ) 株式会社パスモが発行したPASMOおよびPASMO PASSPORT
- (カ) 東日本旅客鉄道株式会社が発行したSuica乗車券、Suica定期乗車券およびWelcome Suica乗車券
- (キ) 東京モノレール株式会社が発行したモノレールSuica乗車券およびモノレールSuica定期乗車券
- (ク) 東京臨海高速鉄道株式会社が発行したりんかいSuica乗車券およびりんかいSuica定期乗車券
- (ケ) 株式会社名古屋交通開発機構が発行したマナカ
- (コ) 株式会社エムアイシーが発行したmanaca
- (サ) 株式会社スルッとKANSAIが発行したPiTaPaカードおよび地方公共団体など乗車証付IC乗車券
- (シ) 福岡市交通管理事業者が発行するICカード
- (ス) 株式会社ニモカが発行したnimocaカード
-
(ア)
JR東海が発売したTOICAおよびTOICA定期券
- (8) 「ICサービス」とは、本サービスのうち、会員が本サービス申込サイト上で登録した交通系ICカードを使用して、会員および利用者が東海道・山陽・九州新幹線に乗車するサービスをいいます。
第2章 会員
第3条(連携登録・会員情報)
- 1. 本サービスの利用を希望するお客様(以下「利用希望者」という。)は、LINEアプリから公式アカウントを友だち登録のうえ、公式アカウントのメニューからLINEアプリで登録しているユーザー情報のうち、三社が指定するユーザー情報を三社に連携すること(以下「連携登録」という。)を承認し、公式アカウント上で本規約等に同意するものとします。
- 2. 三社は、三社の基準に従って、利用希望者の連携登録の可否を判断し、承認する場合には利用希望者に申込サイトのメニュー画面上で三社が会員を識別するための会員ID番号(以下「会員ID」という。)を表示します。
- 3. 三社が前項の表示を行ったことをもって利用希望者の連携登録は完了とし、この時点で利用希望者は会員としての資格(以下「会員資格」という。)を有することとなります。また、三社は、会員が本条第1項で承認したユーザー情報を登録・保持します。
- 4. 利用希望者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、保護者、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合は、連携登録をすることができません。
-
5.
三社は、利用希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、連携登録を承認しないことがあります。
- (1)LINEヤフー株式会社およびオンライン決済会社などにより利用停止処分などが行われている場合
- (2)本サービスについて既に登録されているLINEアカウントで連携登録する場合
- (3)過去に本規約、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反したなどの理由により会員資格を停止・取消されている場合
- (4)過去に、三社が提供する東海道・山陽・九州新幹線ネット予約サービス「エクスプレス予約」と「スマートEX」(以下これらのサービスを総称して「他のEXサービス」という。)の各種規約、三社が別に定める運送約款または法令に違反したなどの理由により他のEXサービスの会員としての資格を停止・取消されている場合
- (5)会員が、本規約(その付則および個別規約を新たに定めることを含みます。)の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合
- (6)利用希望者が実在しない場合(死亡した場合を含む)
- (7)利用希望者が日本国外に居住している場合
- (8)利用希望者が既に会員になっている場合
- (9)利用希望者が登録した内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合
- (10)その他、利用希望者を会員とすることを不適当と三社が判断した場合
- 6. 会員は、申込サイト内で登録した情報(以下「会員情報」という。)を常に最新、完全かつ正確に保つものとし、会員情報に変更や追加が生じた場合は、速やかに申込サイト上で会員情報の変更を行うものとします。
第4条(本サービスの通知および同意方法)
- 1.三社から会員への本サービスの運営および内容に関する通知は、サービス案内HP、申込サイトまたは公式アカウント上での通知もしくは三社が適当と認める方法により行われるものとします。
- 2.前項の通知をした時点をもって会員への通知が完了したものとみなします。
- 3.第1項の通知が公式アカウント上で行われる場合、通知が三社のシステム上正常に送信され会員の端末に到達した時点をもって、通知が完了したものとみなします。ただし、通知する時点で何らかの事由により公式アカウント上の通知の到達が遅れた場合や会員が三社からの通知の受信を拒否していた場合は、通常どおり通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
- 4.第1項の通知完了後、会員が通知内容を反映した本サービスを利用したことにより、会員が通知内容に同意したものとみなします。
第5条(会員情報の使用)
- 1.本サービスに基づき三社が知り得た会員に関する情報(会員情報、購入履歴およびサーバ通信履歴などを含む。)についての取扱いは、三社が別に定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」によります。
- 2.三社は、利用希望者が前項の「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容の全部、もしくは一部を承認できない場合、連携登録をお断りします。
第6条(会員の責任・義務)
- 1.会員は、本サービスを利用する際には、法令、インターネット利用の一般的なマナーおよび技術的ルールを遵守しなければなりません。
- 2.会員は、会員IDの管理について一切の責任を負うものとし、第三者に利用させたり、貸与、譲渡などしたりしてはいけません。
- 3.会員は、LINEヤフー株式会社もしくはオンライン決済会社のユーザー情報を盗まれた、または第三者に使用されていることを知った場合には、速やかにLINEヤフー株式会社またはオンライン決済会社に連絡をし、その指示に従うものとします。また、会員IDを盗まれた、または第三者に本サービスを使用されていることを知った場合には、速やかに第7条で定める問合せ窓口に連絡をし、その指示に従うものとします。
- 4.会員は、本サービスに関連して三社または第三者に迷惑、損害を与えるおそれのある行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本規約などに違反するおそれのある行為を行ってはならず、また利用者に行わせてはなりません。
- 5.会員は、本サービスの利用にあたり、自らまたは利用者が行った一切の行為とその結果および会員IDによりなされた一切の行為とその結果について、三社の故意または過失があった場合を除き、自らの行為であるか否かにかかわらず、一切の責任を負うものとし、その利用に伴う購入代金その他の債務の一切を負担するものとします。また第三者が不利益を被った場合は、自己の責任と負担において第三者との紛争を解決するものとします。
第7条(会員の問合せ窓口)
- 1.会員から本サービスの利用方法に関する質問などについては、サービス案内HPで定める方法(以下「問合せ窓口」という。)で受け付けるものとします。
- 2.問合せ窓口では、文書または録音などにより会員からの質問などの内容を記録します。記録した内容は「個人情報の取扱いに関する同意条項」及びサービス案内HPへ掲示する「個人情報保護に関する方針(プライバシーポリシー)」に基づき厳正に取り扱います。
- 3.問合せ窓口が案内する情報に基づき、会員が判断して行動した結果、会員が不利益を被ることがあっても、三社はいかなる責任も負いません。
第8条(連携解除)
- 1.会員が、本サービスの連携登録の解除(以下「連携解除」という。)を希望する場合、申込サイト上で、連携解除手続きを行うものとします。
- 2.前項の連携解除手続きを行った会員は、三社からの第4条に基づく申込サイト上への表示または公式アカウント上での通知をもって連携解除が完了したものとします。また連携解除以降、三社は会員に対し公式アカウント上での通知はいたしません。
- 3.連携解除を行った会員が、連携解除した日から起算して5年以内に、連携解除した際に使用した同一のLINEアカウントを利用して、第3条で定める連携登録を再度行った際は、連携解除前の会員IDを表示します。
- 4.三社は、会員が連携登録をした日または本サービスの最終ログイン日から起算して、5年を経ても本サービスの利用がない場合、会員を本サービスから退会させることができるものとし(以下単に「強制退会」という。)、会員は、会員資格を喪失するものとします。
第9条(会員資格の停止・取消)
会員が、以下の項目に該当する場合、三社は事前に会員に通知することなく直ちに会員資格の停止または取消、もしくは本サービスの利用を停止することがあります。
- (1)会員または利用者が、本規約等、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反した場合
- (2)LINEヤフー株式会社またはオンライン決済会社などから、会員資格を取り消すよう通知があった場合
- (3)会員が、LINEヤフー株式会社またはオンライン決済会社が提供するサービスの利用資格を停止・取消された場合
- (4)会員が、その一部または全部を自らは使用しないなど、転売または換金などの目的において、相当と認められる数量または頻度を超えて、本サービスの商品を購入した場合
- (5)会員または利用者が、購入した本サービスの商品の一部または全部を、直接的・間接的を問わず、営利目的で、転売または換金行為を試み、もしくは実行した場合(旅行業法に定める取次行為を含む。)
- (6)第3条第5項各号に定める事由の何れかに該当することが判明した場合
- (7)会員のLINEアカウント削除や三社からの通知の受信拒否等により、連絡がとれなくなった場合
- (8)第三者による不正なログイン、アカウントの乗っ取り等が疑われる場合
- (9)同一の会員に対し複数の会員ID(他のEXサービスの会員ID含む)が発行されている場合(過去に発行されていた場合を含む。)において、複数の会員IDの一部もしくは全部において、本条各号のいずれかに該当した場合
- (10)その他、会員または利用者が本サービスを利用することを三社が不適当と判断した場合
第3章 LINEからEX
第10条(LINEからEXの利用)
- 1.会員は、公式アカウントのメニューから申込サイトにアクセスにより、本サービスの商品の購入または払戻を申し込み、運送契約の締結・解約を行うことができます。
- 2.本サービスにおいて購入申込可能な本サービスの商品は、サービス案内HPまたは申込サイト上で案内します。
- 3.本サービスにおける運送契約の内容は、本規約に定める事項を除いて、三社が別に定める「EXサービス運送約款」を適用するものとします。
- 4.乗車区間などのご利用内容によっては、本サービスを利用する場合の方が他の運送契約よりも高額になることがあります。
第11条(オンライン決済)
- 1.会員が、本サービスの決済手段として使用できるオンライン決済は、サービス案内HP等で定めるものとします。
- 2.会員は、本サービスの決済時におけるオンライン決済およびオンライン決済会社が提供するポイント、商品券やクーポン等のサービス(以下総称して「ポイントサービス等」という。)の使用については、オンライン決済会社が定める会員規約などに従うものとします。
第12条(利用環境)
- 本サービスの利用環境(通信端末・ソフトウェアなど)については、サービス案内HP等で掲示します。
第13条(本サービスの商品の購入などの申込期間・申込時間・回答時間)
- 本サービスの商品の購入・払戻の申込期間、申込時間および回答時間などは、サービス案内HP等で定めるものとします。なお、本サービスの商品の購入の申込件数には制限があり、三社が別に定めるものとします。
第14条(運送契約の締結)
- 1.会員は、申込サイト上で、乗車日・乗車駅・降車駅・利用人数・乗車列車・設備などの三社が指定する項目を選択し、本サービスの商品の購入申込を行うものとします。
- 2.前項の申込に対する三社からの承諾の通知は、第4条に基づき申込サイト上への表示または公式アカウント上での通知により行うものとします。また、三社は会員に対し、承諾の通知とあわせて、お預かり番号の通知を行うものとします。なお、通知する時点で何らかの事由により公式アカウント上での通知の到達が遅れた場合や会員が三社からの通知の受信を拒否していた場合は、通常どおり通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
- 3.前項の通知が行われた時点で、運送契約は締結されます。三社から通知がない場合、会員は、問合せ窓口に連絡をし、その指示に従うものとします。
- 4.運送契約の締結時点において、本サービスの商品代金をオンライン決済により決済するものとします。なお、オンライン決済の利用限度額などの理由により、運送契約の締結について制限を受ける場合があります。また運送契約締結時に、ポイントサービス等を全部または一部使用する場合は、三社が認めた場合に限り利用できるものとし、ポイントサービス等の利用条件については、オンライン決済会社が定める規約等によるものとします。
- 5.運送契約の締結後は、運送契約内容の変更はできません。
- 6.本サービスの商品購入によるオンライン決済の利用日は、運送契約の締結日が表示されます。このため、新幹線の乗車日より前の日に運送契約を締結した場合は、新幹線の乗車日とオンライン決済の利用日が異なります。
第15条(本サービスの商品の発売会社)
- 本サービスの商品の発売会社は、JR東海となります。
第16条(運送契約の内容の確認)
会員は、以下の場合を除いて、三社が別に定める営業時間内および期間中において、申込サイト上で締結した運送契約の内容を確認することができます。
- (1)乗車日を経過した場合
- (2)運送契約が解約された場合
第17条(運送契約の解約)
- 1.会員は、運送契約の解約を希望する場合、申込サイト上で、三社が別に定める方法で、本サービスの商品の払戻の申込を行うものとします。
- 2.前項の申込に対する三社からの承諾の通知は、第4条に基づき、申込サイト上への表示または公式アカウント上での通知により行うものとします。なお、通知する時点で何らかの事由により公式アカウント上での通知の到達が遅れた場合や会員が三社からの通知の受信を拒否していた場合は、通常どおり通知が到達したであろう時点をもって通知が完了したものとみなします。
- 3.前項の通知が行われた時点で、運送契約は解約されます。三社から通知がない場合、会員は問合せ窓口に連絡をし、その指示に従うものとします。
- 4.運送契約の解約の際は、原則として、運送契約締結時のオンライン決済により本サービスの商品代金から払戻手数料を差し引いた金額を返金するものとします。また運送契約締結時に、ポイントサービス等の全部または一部利用した際は、オンライン決済会社が定める規約等に従いポイントサービス等を返却するものとします。
※オンライン決済処理の都合上、本サービスの商品代金の払い戻しおよびポイントサービス等の返却は払い戻し処理日の数日から数週間程度かかる場合があります。 - 5.前項にかかわらず、会員から申出があり三社が認める場合または列車の運行不能その他三社が特に認める場合には、現金その他の手段により本サービスの商品代金を払い戻すことがあります。
- 6.オンライン決済で決済処理(返金処理含む。)ができない場合は、オンライン決済会社の指示により、三社が別に定める方法で決済処理を行うことがあります。
- 7.ICサービスまたは第19条に定める乗車用QRコードによる乗車が未使用の場合、普通車指定席用およびグリーン車用は乗車日当日の指定列車発車時刻後に、普通車自由席用は乗車日当日に、運送契約の解約があったものとみなして、乗車日翌日以降に三社が別に定める特定額または払戻手数料を差し引いた額を払い戻します。また運送契約締結時に、ポイントサービス等の全部または一部利用した際は、オンライン決済会社が定める規約等によりポイントサービス等を返却するものとします。
※オンライン決済処理の都合上、本サービスの商品代金の払い戻しおよびポイントサービス等の返却は払い戻し処理日の数日から数週間程度かかる場合があります。
第18条(ICサービスの利用)
- 1.会員または利用者が、ICサービスにより三社が指定する路線に乗車する際に交通系ICカードを使用して、入出場することを希望するときは、会員が交通系ICカードを申込サイト上で登録し、三社がICサービスの利用を認めた場合に、交通系ICカードによる乗車が可能です。なお、交通系ICカードによる乗車の際は、入場時に発行されたご利用票を受け取り、出場するまでの間、ご自身で所持するものとします。
- 2.運送契約の締結後に、交通系ICカードの登録を変更した場合は、変更後の交通系ICカードでICサービスを利用するものとします。
- 3.会員は、記名式の交通系ICカードを登録する場合は、実際に乗車する会員または利用者と同一名義の交通系ICカードを登録するものとします。
- 4.登録した交通系ICカードが失効や無効となっている場合は、ICサービスを利用できません。
- 5.会員または利用者は、登録した交通系ICカードで乗車駅の自動改札機を通過できない場合または登録した交通系ICカードを乗車日当日に不所持の場合などは、次条で定める方法または三社が別に認める方法で乗車するものとします。
- 6.交通系ICカードを申込サイト上で登録可能な時間帯は、三社が別に定めます。
第19条(乗車用QRコードによる利用)
- 1.会員および利用者は、乗車用QRコードによる乗車が可能です。乗車用QRコードの発行方法については、サービス案内HP等で定めるものとします。なお、乗車用QRコードによる乗車の際は、入場時に発行されたご利用票を受け取り、出場するまでの間、ご自身で所持するものとします。ご利用票を紛失した場合、乗車区間及び利用設備に関する旅客営業規則に定める普通旅客運賃・料金を収受することがあります。
- 2.会員および利用者は、乗車用QRコードを自動改札機で読み取れず通過できない場合は、前条に定める方法または三社が別に認める方法で乗車するものとします。
第20条(本サービスの変更・中断・終了など)
- 1.三社は、三社の都合により本サービスの内容を変更することができるものとします。また三社は、三社の都合により本サービスを終了することができるものとしますが、この場合、三社は会員に事前に通知するものとします。
- 2.
三社は、以下の項目に該当する場合、事前に会員に通知することなく、本サービスの変更・中断および本サービスへのアクセス制限を行うことができるものとします。
- (1)本サービスのシステムのメンテナンス・障害などにより、本サービスの利用ができなくなった場合
- (2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、火災、停電、天災、その他の非常事態または三社の責によらない何らかの事由により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合
- (3)LINEアプリまたはオンライン決済などのシステムのメンテナンス、障害などのため、本サービスの利用ができなくなった場合
- (4)LINEアプリまたはオンライン決済などの各種措置によって、本サービスの利用ができなくなった場合
- (5)その他、三社が、本サービスの運営上、変更・中断および会員からの本サービスへのアクセス制限が必要と判断した場合
第21条(三社の免責、損害賠償)
- 1.
三社は、本サービスに関する以下の項目について、一切責任を負わないものとします。
- (1)会員情報に事実と異なる内容があったことにより会員または第三者が被った不利益
- (2)会員IDの使用上の誤りまたは管理不十分により会員または第三者が被った不利益
- (3)会員IDが会員本人以外の者に使用されたことにより会員または第三者が被った不利益
- (4)LINEアプリまたはオンライン決済の使用上の誤りまたは管理不十分もしくは会員がLINEアプリやオンライン決済のサービスを退会したことにより会員または第三者が被った不利益
- (5)LINEアプリまたはオンライン決済が会員本人以外の者に使用されたことにより会員または第三者が被った不利益
- (6)三社が、本サービスの連携登録を拒否したことにより会員または第三者が被った不利益
- (7)三社が、会員資格の停止・取消または本サービスの利用を停止することにより会員または第三者が被った不利益
- (8)三社が、第20条に定める本サービスの障害や変更・中断・終了または本サービスへのアクセス制限など必要な措置を行ったことにより会員または第三者が被った不利益
- (9)問合せ窓口の電話番号、受付方法や受付時間などの変更により会員または第三者が被った不利益
- (10)会員が、運送契約の締結等において第4条に基づく三社からの通知がない場合に、問合せ窓口に連絡をしなかったことにより会員または第三者が被った不利益
- (11)本サービスの利用環境以外で利用した場合または会員のスマートフォンやタブレットなどの通信端末・ソフトウェア・環境設定や通信状況などに何らかの問題があった場合に会員または第三者が被った不利益
- (12)三社が、社会通念上相当と認められる対策を講じていたにもかかわらず、サイバー攻撃、コンピュータウイルス、通信経路における盗聴などにより会員情報その他取引情報が漏洩した場合に、会員または第三者が被った不利益
- (13)オンライン決済処理の都合上、返金処理が遅延したことにより会員または第三者が被った不利益
- (14)LINEアプリまたはオンライン決済などのシステムのメンテナンス、障害などのため、本サービスの利用ができないことにより会員または第三者が被った不利益
- (15)LINEアプリまたはオンライン決済などの各種措置によって、本サービスの利用ができなくなったことにより会員または第三者が被った不利益
- (16)交通系ICカードの無効・失効などにより会員または第三者が被った不利益
- (17)交通系ICカードのサービスメンテナンス、障害等や付与されたQRコードの状態のため、ICカードやQRコードで駅において入出場ができないことにより会員または第三者が被った不利益
- (18)会員が、本規約、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反し会員または第三者が被った不利益
- (19)会員が、本規約により会員が一切の責任を負うことが規定されている事柄を会員または第三者が行ったことにより会員または第三者が被った不利益
- (20)その他、三社が社会通念上相当と認められる注意を払ったにもかかわらず、本サービスによって会員または第三者が被った不利益
- 2.三社は、会員が送信した情報が三社のコンピュータシステムに到着するかどうか、及び三社のコンピュータシステムに到着した情報が会員の送信した情報と同一内容であるかについては、三社に故意または過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
- 3.サービス案内HPまたは申込サイト、公式アカウントでの通知等の内容は、三社の良識のもとに記載されていますが、記載された情報の完全性及び正確性を保証するものではありません。
- 4.会員が本規約、個別規約、三社が別に定める運送約款または法令などに違反し、または本サービスの利用に関連して三社または第三者に損害を与えた場合、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。
第4章 その他
第22条(付帯サービス)
- 三社または三社の提携企業は、特典として本サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」という。)を提供することがあり、付帯サービスの内容、利用方法などについては、三社が別に定めるものとし、サービス案内HPまたは申込サイト上への掲示などで案内します。
第23条(権利の帰属)
- 本サービスに関わるすべてのプログラム、ソフトウェア、商標、サービス、手続、その他技術・販売方式全般および情報に関する権利はJR東海またはそれぞれの権利者に帰属するものであり、会員はこれらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
第24条(債権譲渡および債権供担保の禁止)
- 会員または利用者は、理由のいかんを問わず、本規約・個別規約に基づき三社に対して有する債権を第三者に譲渡、貸与または担保に供してはならないものとします。
第25条(相殺禁止)
- 会員または利用者は、理由のいかんを問わず、本規約に基づく金銭債務を、三社に対するいかなる債権とも相殺することはできないものとします。
第26条(準拠法および管轄裁判所)
- 本規約の準拠法は日本法とします。また、本サービスおよび本規約に関して、三社と会員との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(例外的取扱い)
- 三社は、三社が特に必要と認めた場合、本規約の規定と異なる取扱いをすることができるものとします。
第28条(反社会的勢力の排除)
- 1.
会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- (1)暴力団
- (2)暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- (3)暴力団準構成員
- (4)暴力団関係企業
- (5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- (6)前各号の共生者
- (7)その他前各号に準ずる者
- 2.
会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて三社の信用を毀損し、または三社の業務を妨害する行為
- (5)その他前各号に準ずる行為
施行日 2025年10月4日
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。